40代崖っぷちフリーターの奮闘日記

40代を後悔しないためにやっておくべきことを書いていきたいと思います。

副業・兼業を希望する労働者を阻むいくつかの問題とは?

厚生労働省では、働き方改革実行計画をもとに、副業・兼業の促進に関する
ガイドラインを発行し、副業、兼業の促進を図ろうとしています。

おそらく、会社員として働いておられる方の中には、「副業や兼業が自由にできるようになってきた」と感じておられる方もおられることでしょう。

 

では、副業や兼業において、実際のところはどうなっているのでしょうか?

個人的な意見では、労働環境によっては、まだまだ厳しいというのが現状ではないでしょうか。

今日は、これから副業や兼業をやってみたいと考える方に向けた、現状とその対策について考えてみたいと思います。

 

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一昔前は、サラリーマンという人種は、会社に障害をかけて滅私奉公するものであるという考え方が一般的であったと思います。

滅私奉公とまではいかなくとも、一つの会社のために人生を捧げるぐらいの感覚は、当たり前だったのではないでしょうか?

 

副業元年と呼ばれる今であっても、そういう考えをもっておられる労働者の方、雇用主の方は、まだまだたくさんいらっしゃると思います。

特に、雇用する側の方にとっては、社員が副業・兼業をするなんてとんでもない!と思っておられる方もいらっしゃることでしょう。

 

 

現に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、およそ76%の会社が、今後も副業兼業を許可する予定はないと回答しているというのが現状です。

国は副業・兼業の解禁をもくろみ、労働者は収入を増やすいい機会だと副業・兼業を考え始める。

でも、それには、まだまだ大きな障壁がありそうですね。

 

では、いったい、どんな障害があるのでしょうか?

障壁になりそうなところをピックアップしてみたいと思います。

 

雇用者側が副業兼業には反対している場合

先ほども少し書きましたが、労働政策研究・研修機構の調査によると、およそ76%の企業が、副業兼業には反対の意思を示しています。

いくら国が解禁の動きを見せたところで、雇用主がそのような考え方をしていれば、他に働き先を見つけるのは難しいと思います。

 

仮に副業が実現した場合でも、社長などの経営陣がそういう方針であった場合、ほとんどの労働者が、今後の自分の出世や処遇について、不都合があるかもしれないと考えるのが普通ではないでしょうか?

出世をする、給与が上がるなんてことは、ほとんどの場合は会社側の判断にゆだねるしかないわけです。

結局は副業をしなかった同僚が出世をして、給与に大きな格差が生まれるなんてことも十分考えられることですよね。

 

残業代支払いの観点から、副業先の意識の確認が必要である点

個人的には、この点は非常に重要だと考えます。

基本的には、本業も副業も、一般の労働者として雇われる場合がほとんどではないでしょうか?

製造業で働く会社員の人が、就業時間後にコンビニの店員として他の会社に雇われる場合など、両方で労使関係を結ぶ必要がある場合です。

 

実はこの場合、労働基準法にある、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけないという規定が、通算して適用されるのです。

 

つまり、最初の会社で7時間勤務をしていて、後から契約した副業先で3時間勤務をした場合、合算した10時間が1日の勤務時間として考えられてしまいます。

この場合は、後から契約した会社側が、8時間を超えた分の割増賃金を支払う必要が出てくるのです!

 

これは副業・兼業先の会社にとってみれば、大問題ですよね?

時給が1000円であった場合、通算8時間を超えたところからは1250円になってしまうわけですから。

そういう意味では、いくら人手不足だからといっても、後から雇う会社は、そういう人は雇わない可能性が高いかもしれません。

 

 

お互いの会社側に労働の実態を報告する必要がある

上記のような問題があるわけですから、当然、どちらの会社にも勤務の実態を報告しないといけなくなると思います。

当然、そのあたりのことは会社の規定にもよりますが、雇用側からしてみれば、野放しにはできないことのはずです。

 

確かに、改定後のモデル就業規則には、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という項目が省かれました。

ですが、所詮はモデル就業規則です。

それに完全には従わず、会社の就業規則を変えてでも、副業先の詳細を報告させるようにするというのは、会社側の当然の選択だと思います。

 

今の会社に、終業後は駅前のマクドナルドの店員をしているなんてこと・・あまり知られたくないですよね?

でも、報告をしないと、副業兼業を認めてもらえない、あるいは、認められた場合でも、条件付きになってしまうということになる可能性がありそうです。

それに、そこまで上司に筒抜けなんて、ちょっと嫌じゃないですか・・?

 

労働者側の副業兼業の実態と今後の対策について

最初に書いた、雇用側の意識については、話し合う意外には方法はないと思います。

経営側が副業兼業禁止の意識であれば、今後、必ずなんらかのトラブルが発生するものと思われます。

 

最後の会社への報告については、会社の規則によっては、もしかすると避けられないのかもしれません。

会社側としても、労働監督者として、働きすぎなどの点を把握す必要があるからです。

 

問題は2番目に書いた部分ではないでしょうか。

雇用されて働く労働者である以上、労働基準法の1日8時間以内という規定は仕方がないことですし、それを他の雇用主が承知の上で、労使契約を結ぶというのが当たり前だと思います。

必ず副業かどうかは確認されますし、そこに嘘があっては、後々のトラブルになることは間違いありませんしね。

 

 

その点の対策としましては、「個人事業主や委託契約・請負契約等」であれば、労働基準法上は適用されないという点を利用するのがいいと思います。

つまり、後の仕事は、雇用契約を結ばないタイプの仕事をするということです。

それであれば副業先に迷惑をかけることも、トラブルになることもありません。

ハローワークを見や求人誌を見ても、請負や委託といった仕事もありますし、ネットで検索してみるのもいいかもしれません。

 

実は、自分がやっている仕事も、これにあたるものを選択しています。

 

出世や昇給には縁がなく、他の会社でも仕事をしないと食べていけないというような人にとっては、会社側に申し出てでも、副業や兼業はすべきであると思います。

 

ですが、せっかく就職した会社とのトラブルは避けたいものですよね。

しっかり話し合って、環境に合ったいい方法を探ってみてくださいね!

 

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